レンタカー事業許可申請代行(自家用自動車有償貸渡業)

レンタカー事業許可申請の代行を致します

当事務所では北九州市から福岡県全域の許可申請の代行手続きを致しております。
レンタカー事業許可の取得をお考えの方はご相談下さい。
事業用自動車連絡書など必要書類の取得、「わナンバー」への登録手続きなど許可取得後の手続き、貸渡実績報告書などの年に1回行う必要がある届出の代行などレンタカーに関する届出の代行はお任せ下さい。

カーシェアリングのお手続きをお考えの方はこちらをご覧下さい。
許可取得後のお手続きの方はこちらをご覧下さい。

料金はこちらからご確認下さい。

レンタカー事業許可申請代行の対応地域

北九州市(八幡西区 八幡東区 戸畑区 若松区 小倉北区 小倉南区 門司区)遠賀郡(岡垣町 遠賀町 水巻町 芦屋町)中間市 行橋市 京都郡(みやこ町 苅田町)築上郡(築上町 吉富町 上毛町)豊前市直方市 宮若市 鞍手郡(鞍手町 小竹町)田川郡(福智町 香春町 糸田町 添田町 川崎町 大任町 赤村)飯塚市 田川市 嘉麻市 嘉穂郡(桂川町)福岡市(博多区 中央区 早良区 東区 西区 南区 城南区)宗像市 福津市 古賀市 春日市 太宰府市 大野城市 那珂川市 筑紫野市 糸島市 糟屋郡(久山町 篠栗町 志免町 須惠町 宇美町 新宮町 粕屋町)小郡市 久留米市 うきは市 大川市 三井郡(大刀洗町)三潴郡(大木町) 筑後市 八女市 柳川市 みやま市 大牟田市 八女郡(広川町)朝倉市 朝倉郡(筑前町 東峰村)

レンタカー事業とは

レンタカー事業とは有償で自動車を貸す事業のことで正式には「自家用自動車有償貸渡業許可」と言います。
レンタカー事業を行うには、自家用自動車有償貸渡業許可の取得が必要になります。
個人事業でも法人でも許可を取得することが出来ます。
ただし、レンタカーを使用して人を乗車させて運賃をもらう運行をすることはできません。
いわゆる「白タク行為」は禁止されています。

申請をしてから許可が下りるまでに概ね1ヶ月程度かかるので開業日などが決まっている場合は、余裕をもって許可を取得しましょう。
許可が下りたら登録免許税(9万円)を納付します。

許可の基準

(1)申請者及びその役員が、以下の欠格事由に該当しないこと
・許可を受けようとする者が1年以上の懲役又は禁固の刑に処せられ、その執行を
終わり又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者であるとき
・許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡の許可の取消しを受け、取消しの日から2年を経過していない者であるとき
・許可を受けようとする者が、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合において、その法定代理人が前記ア及びイに該当する者であるとき
・許可を受けようとする者が法人である場合において、その法人の役員(いかなる名称かを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)が、前記に該当する者であるとき

(2)申請者及びその役員が、申請日前2年前以降において、自動車運送事業経営類似行為により処分を受けている者でないこと。
(3)貸渡自動車は、事故を起こした場合に備えて、十分な補償を行いうる次に定める自動車保険に加入するものであること。
・対人保険  1人当り 8,000万円以上
・対物保険  1件当り 200万円以上
・搭乗者保険 1人当り 500万円以上

レンタカー車両の種類

・自家用自動車(普通車・軽自動車)
・自家用マイクロバス(乗車定員29人以下で、かつ、車両長が7メートル以下の車両に限る)
・自家用トラック
・特殊用途自動車(キャンピングカー、福祉車両など)
・二輪車

責任者・管理者

・事務所責任者
事務所ごとに配置する必要があります。
・整備管理者又は整備責任者
事務所ごとに配置する必要があります。
事務所に置かれる車両数に応じて、整備管理者又は整備責任者を配置します。
※1級整備士、2級整備士、3級整備士のいずかの資格を有している者
整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検もしくは整備の管理に関して2年以上の実務経験を有し、地方運輸局が行う整備管理者選任前研修を修了している者

レンタカー事業者の義務

許可を受けた後、レンタカー事業者は以下の行為について義務付けられています。

・貸渡料金及び貸渡約款掲示義務
・貸渡簿の備え付け義務
・運輸支局への貸渡実績報告書、事務所別車種別配置車両数一覧表の提出義務(毎年5月31日までに提出)
※貸渡実績報告書は4月1日から3月31日までの期間のもの、事務所別車種別配置車両数一覧表は6月30日、9月30日、12月31日、3月31日現在のもの
・変更等がある場合、運輸支局へ変更を届出(氏名又は名称及び住所、役員、貸渡料金及び貸渡約款、廃止)
・貸渡料金及び貸渡約款掲示義務
・レンタカー事業者が行う運転者に係る情報提供等掲示義務 など

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