飲食店営業許可

飲食店営業許可について

飲食店を始めるときは保健所の許可が必要です。
飲食店営業許可があれば、営業することが可能ですが規制もあります。
また、開業するには食品衛生責任者を配置しなければなりません。
調理師や栄養士などの資格がなくても、食品衛生責任者養成講習を受けると食品衛生責任者になれます。
営業内容によって許可の内容が変わるためどんな店で何を販売するかなど許可取得の前に、メニューや営業時間など細かく決めておく必要があります。

営業許可を取得できない方の条件

  • 食品衛生法に違反して刑に処せられたことがあり、かつ、刑の執行が終わってから2年経っていない人
  • 食品営業の許可を取り消されてから2年経っていない人

必要書類

-個人の場合-

  • 営業許可申請書
  • 営業施設の図面
  • 食品衛生責任者の資格を有する者はその証書の写し
  • 印鑑
  • 申請手数料

-法人の場合-

  • 営業許可申請書
  • 営業施設の図面
  • 食品衛生責任者の資格を有する者はその証書の写し
  • 登記済代表者の印または記載事項証明
  • 申請手数料

※場合によっては、必要書類が増えることがあります。

当事務所にご依頼されてからの流れ

  • 面談による打ち合わせ

工事を着工する前に、施設の設計図などを持参のうえ相談してください。
基準に適応しているか、確認をしておかないと完成後に手直しが必要になることがあります。

  • 報酬額のお見積り

報酬のお支払いが確認でき次第、業務に着手いたします。

  • 申請

図面上で、基準と一致するか審査します。
保健所の担当者と現地調査の日程を決めます。

  • 現地調査

現地調査のときは、原則営業者の方が立ち会ってください。
「許可書交付引き換え用紙」を保健所の担当者から受け取ります。
※基準に適合していない場合やその他の不適事項については、改善し再検査を受ける必要があります。

  • 許可書交付

現地調査後、保健所で許可書が作成されます。
交付日までには、10日間ほどかかります。
許可書交付引き換え用紙を持参し許可証を受け取ります。

以上が基本の流れとなります。

窓口一覧
保健所西部生活衛生課保健所東部生活衛生課その他各区役所 (保健福祉課)
八幡西区、若松区、八幡東区、戸畑区小倉北区、門司区、小倉南区各区役所の担当地区
八幡西区黒崎三丁目15番3号
コムシティ6階(八幡西区役所)
小倉北区馬借一丁目7番1号
総合保健福祉センター4階
若松区役所、八幡東区役所、戸畑区役所、門司区役所、小倉南区役所
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