介護タクシー許可

介護タクシー許可

介護タクシーとは正確には「一般乗用旅客自動車運送事業」(福祉輸送限定)といい、一般的に「介護タクシー」「福祉タクシー」などとも呼ばれます。
介護タクシーの事業を始めるには、道路運送法第4条に基づき国土交通大臣の許可が必要になります。
「介護タクシー」「福祉タクシー」と呼ばれるものは、街で見かける一般的なタクシーと違い、乗車するお客様が限定されます。
自宅を利用し個人事業主として開業することも可能で、資格は普通自動車第2種免許が必要です。
自動車は1台から開始出来ますが、セダン型の自動車を介護タクシーとして使用する場合は、介護福祉士・訪問介護員・居宅介護従事者・ケア輸送サービス従業者研修を終了した者が必要です。

許可要件

介護タクシー許可を取得するには大きく分けて下記の要件を満たす必要があります。

車両

1.車両が1台以上ある

2.申請者(依頼人)が車両の使用権限を持っている

3.使用する車両が福祉車両又は一般車両である
※車検証の車体の形状が「車いす移動車」と記載されていれば福祉車両です。
福祉車両を使用する場合、介護の有資格者が居ない場合でも許可取得が可能です。
一般車両を使用する場合、介護の有資格者が居なければ許可取得が出来ません。

・営業所

1.土地、建物の使用権限が3年以上あること

2.土地・建物が建築基準法・都市計画法・消防法・農地計画法等に抵触しないこと

3.事務室及び休憩室があること

・車庫

1.原則として営業所に併設していること
(併設できない場合は、営業所から直線で2㎞以内であること)
2.車両の長さ、幅+1m以上のスペースがある車庫であるこ

3.使用権限が3年以上あること

4.土地・建物が建築基準法・都市計画法・消防法・農地計画法等に抵触しないこと

5.前面道路が国道以外の公道の場合、車両制限令に抵触していないこと (幅員証明書が必要)

6.点検、整備及び清掃のための水道等の清掃施設があること

・人的要件

運行管理者、指導主任者
・車両の保有台数が4台までなら資格がなくても可
・車両の保有台数が5台以上になると運行管理者の有資格者の配置が必要
・運行管理者と指導主任者の兼務は可

整備管理者
・車両の保有台数が4台までなら資格がなくても可
・車両の保有台数が5台以上になると整備士等の有資格者の配置が必要(外部委託も可)
・整備管理者と運転手との兼務は可

資金計画

資金計画の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること。
①所要資金((イ)~(ト)の合計額)。
(イ)車両費 取得価格(未払金を含む)又はリースの場合は1年分の賃借料等
(ロ)土地費 取得価格(未払金を含む)又は1年分の賃借料等
(ハ)建物費 取得価格(未払金を含む)又は1年分の賃借料等
(ニ)機械器具及び什器備品 取得価格(未払金を含む)
(ホ)運転資金人件費、燃料油脂費、修繕費等の2か月分
(ヘ)保険料等 保険料及び租税公課(1年分)
(ト)その他 創業費等開業に要する費用(全額)

開業資金
所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が、申請日以降常時確保されていること。なお、事業開始当初に要する資金は、(イ)~(ハ)の合計額。
(イ)①(イ)に係る頭金及び2か月分の分割支払金、又は、リースの場合は2か月分の賃借料等。ただし、一括払いによって取得する場合は、①(イ)と同額とする。
(ロ)①(ロ)及び(ハ)に係る頭金及び2か月分の分割支払金、又は、2か月分の賃借料及び敷金等。ただし、一括払いによって取得する場合は、①(ロ)及び(ハ)と同額とする。
(ハ)①(ニ)~(ト)に係る合計額

免許
使用する車両が福祉車両でも一般車両でも、常勤の運転者は普通自動車第二種免許を取得していることが必要です。

法令遵守等

法令試験
・申請者(法人である場合は常勤役員)が、一般乗用旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識があること(法令試験に合格しなければなりません)

社会保険の加入
・法人は社会保険の強制適用事業所であるため健康保険法、厚生年金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法に加入していること

法令遵守
・申請者(法人である場合は役員全員)が(イ)から(チ)のすべてに該当する等法令遵守の点で問題のないこと。
(イ)法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法等の違反により申請日前3ヶ月間及び申請日以降に50日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者でないこと
(ロ)法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により申請日前6ヶ月間及び申請日以降に50日車を超え190日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者ではないこと。
(ハ)法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により申請日前1年間及び申請日以降に190日車を超える輸送施設の使用停止処分以上又は使用制限(禁止)の処分を受けた者ではないこと。
(ニ)法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により、輸送の安全の確保、公衆の利便を阻害する行為の禁止、公共の福祉を阻害している事実等に対し改善命令を受けた場合にあっては、申請日前に当該命令された事項が改善されていること。
(ホ)申請日前1年間及び申請日以降に自らの責に帰する重大事故を発生させていないこと。
(ヘ)申請日前1年間及び申請日以降に特に悪質と認められる道路交通法の違反(酒酔い運転、酒気帯び運転、過労運転、薬物等使用運転、無免許運転、無車検(無保険)運行及び救護義務違反(ひき逃げ)等)がないこと。
(ト)旅客自動車運送事業等報告規則、貨物自動車運送事業報告規則及び自動車事故報告規則に基づく各種報告書の提出を適切に行っていること。
(チ)自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の違反により申請日前2年間及び申請日以降に営業の停止命令、認定の取消し又は営業の廃止命令の処分を受けた者ではないこと。

電話番号メール