レンタカー事業許可後の手続き代行

レンタカー事業許可後の手続きについて

当事務所ではレンタカー事業許可取得してから営業を開始するまでに必要な「わナンバー」への登録手続きの書類の取得や届出にも対応致します。

営業開始後の変更の届出や貸渡実績報告(1年に1回)などレンタカーに関するお手続きはご相談下さい。

許可を取得してから営業開始までに必要な手続き

許可を取得した後は営業開始に向けて準備をします。

    1. 登録免許税の納付
    2. 整備管理者の選任届出(10台未満の場合不要)
    3. 事業者証明書の発行(マイクロバスは連絡書が必要です)
    4. わナンバーへの登録
    5. 貸渡記録簿の備え付け
    6. 開始届の提出

以上が営業開始までの手続きのながれです。

営業開始後に必要な手続き

貸渡実績報告書・事務所別車種別配置車両数一覧の報告
毎年5月末までに前年の4月1日から3月31日までの期間に係る「貸渡実績報告書」と前年度の6月30日、9月30日、12月31日及び3月31日における「事務所別車種別配置車両数一覧表」を運輸支局長あて提出しなければなりません。

変更届出

名称・住所や料金など申請時から内容が変更した場合は変更の届出が必要です。

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