宅建業免許(宅地建物取引業免許)
宅建業免許(宅地建物取引業免許)
宅地建物取引業(宅建業)は免許が無いと営業することができません。
不動産の売買・媒介・代理などの事業を行う際は、免許受ける必要があります。
その際に取得するのが、「宅地建物取引業免許」です。
免許を受けなければ宅建業(自己物件の賃貸は宅建業にあたりません)を行うことはできません。
申請書等を提出し、審査の上、問題が無ければ免許を取得することができます。
宅建業の免許は、個人又は法人が受けることができます。
宅建業免許の審査期間(標準処理期間)と免許交付
申請書等提出後の審査期間(標準処理期間)には知事と大臣で違いがあります。
福岡県知事免許はおよそ60日程度、大臣免許はおよそ100日程度の審査期間となっています。
審査期間は目安のため状況によって前後します。
審査完了後、問題が無ければ免許通知が送られてきます。通知が来た段階で免許は下りていますが、免許証は交付されてないので営業を開始することができませんので注意が必要です。
通知受領後、保証協会への加入または営業保証金を供託し、届出をすることで宅建業免許が交付されます。
これで宅建業を開始することができます。
保証協会に加入するか、供託しなければ宅建業を営業することができないことになります。
保証協会の加入や供託に要する期間
保証協会の加入手続きは、およそ2ヶ月程度です。
免許が下りてから加入手続きを始めると、免許交付までさらに期間を要してしまいます。
免許申請書を提出した直後か審査中に保証協会への加入手続きを進め審査と同時進行で協会への加入を可能なところまで進めておくことで免許の交付をスムーズに行えます。
供託の場合は免許通知が届いたその日に供託すれば翌日からの営業も可能です。
その場合は最短1日で営業を開始することができます。
上記の通り営業できるのは、保証協会の加入や供託の手続きが完了後になりますので、これらの手続きに要する日数も考えておきましょう。
宅建免許の要件
宅建業法に規定する以下の要件等に適合しなければ免許を受けること、又は免許証の交付を受けることができません。
- 免許申請者と商号が適合していること
- 履歴事項全部証明書の目的に宅建業を営む旨の記載があること(法人の場合)
- 代表者及び政令で定められた使用人が常勤していること
- 事務所を設置し、その形態が適合していること
- 専任の宅地建物取引士を設置していること
- 営業保証金の供託又は保証協会に加入すること
- 欠格要件に該当しないこと(代表者・役員・政令使用人等)
新規申請に必要な書類
福岡県で宅建業免許(知事免許)を新規に取得する場合に必要な書類は下記の通りです。
申請書類等には次のようなものがあります。
- 免許申請書(第一面~第五面)
- 宅地建物取引業経歴書(第一面、第二面)
- 誓約書
- 専任の取引士設置証明書
- 相談役及び顧問、100分の5以上の株主・出資者等の名簿
- 事務所を使用する権原に関する書面
- 略歴書
- 資産に関する調書
- 宅地建物取引業に従事する者の名簿
- 専任の宅地建物取引士証の写し
- 代表者の住民票抄本
- 身分証明書
- 登記されていないことの証明書
- 貸借対照表及び損益計算書
- 納税証明書(様式その1)
- 法人登記事項証明書
- 事務所付近の地図
- 事務所の写真宅地建物取引業免許要件調査表