回送運行許可

回送運行許可とは

車検の切れた自動車やナンバープレートのついていない自動車(抹消済み・新車)が登録や車検を受けるために一時的に道路を運行することができる許可のことです。ディーラーナンバーや回送ナンバーと言われることもあります。

回送運行と似たような許可で臨時運行許可(仮ナンバー・臨板)という市区町村の許可がありますがこの許可は1台の自動車につき一度の運行しかない為、必要になった時に毎回役所に出向き臨時運行用のナンバーを借り車両ごとに自賠責保険にも加入しなくてはいけないため費用と手間が負担となります。
回送運行の場合は、自動車の販売事業者・制作事業者・陸送事業者・分解整備事業者が回送運行を行うための許可を受けることでそれぞれの業に関した回送運行が可能となります。臨時運行許可と異なり一回の許可で複数の自動車に使用でき営業所で保管・管理ができるので費用と手間が少なくなります。
回送運行を行うためには運輸支局で手続きをします。事業種別・地方運輸支局別で許可の基準が変わります。
当事務所は、回送運行許可の申請を代行致します。お気軽にお問い合わせください。

回送運行許可の基準

販売事業者

新車販売事業者・1ヶ月の平均販売車両数 5両以上
中古車販売事業者・1ヶ月の平均販売車両数 10両以上

制作事業者

1ヶ月の平均制作車両数 5両以上

陸送事業者

直接陸送業務に従事する運転者 10名以上
※貨物運送事業者との兼務可能
(貨物運送事業者、貨物利用運送事業者、港湾運送事業者については 5名以上)

分解整備事業者

車検の為に分解整備した自動車台数が申請日直前6ヶ月において月平均20台以上
申請日直前1ヶ月に臨時運行を行った実績が7台以上

陸運局の管轄一覧

運輸支局・事務所名/管轄区域
北九州自動車検査登録事務所(普通車)/福岡主管事務所 北九州支所(軽自動車)
北九州市・中間市・遠賀郡・京都郡・行橋市・築上郡・豊前市
筑豊自動車検査登録事務所(普通車)/福岡主管事務所 筑豊支所(軽自動車)
直方市・飯塚市・田川市・田川郡・宮若市・嘉麻市・嘉穂郡・鞍手市
福岡運輸支局(普通車)/福岡主管事務所(軽自動車)
福岡市・筑紫野市・大野城市・春日市・宗像市・太宰府市・糸島市・福津市・古賀市・那珂川市・糟屋郡
久留米自動車検査登録事務所(普通車)/福岡主管事務所 久留米支所(軽自動車)
久留米市・大牟田市・柳川市・朝倉市・八女市・筑後市・大川市・小郡郡・うきは市・朝倉郡・三井郡・三潴郡・八女郡
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