電気工事業登録
電気工事業登録
電気工事業を営もうとする者(自家用電気工作物に係る電気工事のみに係る電気工事業を営もうとする者を除く。)は、その営業所の所在地に応じて、都道府県知事又は経済産業大臣の登録を受けなければなりません。
なお、登録の有効期間は5年間となっていますので、有効期間満了後引き続き電気工事業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければなりません。また、登録事項に変更が生じた場合は、その内容により変更の届出が必要となります。
※ 自家用電気工作物に係る電気工事のみに係る電気工事業を営もうとする者は、営業所の所在地を、その場所に応じ都道府県知事又は経済産業大臣に通知しなければなりません。
電気工事業者の種類
電気工事業者の種類 | 建設業許可の有無 | 主任電気工事士 | 施工の対象 | 備考 |
登録電気工事業者 | なし | ・第二種電気工事士 ・第一種電気工事士 | ・一般用電気工作物 ・一般用電気工作物及び自家 用電気工作物 | 5年おきに電気工事業の更新が必要 |
みなし登録電気工事業者 | あり | ・第二種電気工事士 ・第一種電気工事士 | ・一般用電気工作物 ・一般用電気工作物及び自家用電気工作物 | 電気工事業の更新は不要 但し、登録事項の変更が生じた場合(建設業法の更新等)、届けが必要となる。 |
通知電気工事業 | なし | 自家用電気工作物 | ||
みなし通知電気工事業 | あり | 自家用電気工作物 | 電気工事業の更新は不要 但し、登録事項の変更が生じた場合(建設業法の更新等)、届けが必要となる。 |
必要書類
録電気工事業者
- 電気工事業者登録申請書
- 申請者の誓約書
- 主任電気工事士等の電気工事士免状の写し
- 主任電気工事士の誓約書(主任電気工事士が従業員の場合)
- 主任電気工事士の雇用証明書(主任電気工事士が従業員の場合)
- 主任電気工事士等の実務経験証明書(主任電気工事士が第二種電気工事士の場合)第二種電気工事士免状の交付を受けた後、登録電気工事業者で電気工事に関し3年以上の実務の経験を有することを証明する書類(登録電気工事業者が作成)
- 申請者の備付器具調書(一般用・自家用電気工作物)
- 申請営業所の位置図
- 申請者の登記簿謄本(法人の場合)
- 申請者の住民票(個人事業者の場合)
- 主任電気工事士等の電気工事士免状(確認)
- 登録申請者の住民票(個人事業者の場合)
通知電気工事業者
- 電気工事業開始通知書
- 通知者の誓約書
- 通知者の登記簿謄本(法人の場合)
- 通知者の住民票(個人事業者の場合)
みなし登録電気工事業者の場合
- 電気工事業開始届出書
- 申請者の誓約書
- 主任電気工事士等の電気工事士免状の写し
- 主任電気工事士の誓約書(主任電気工事士が従業員の場合)
- 主任電気工事士の雇用証明書(主任電気工事士が従業員の場合)
- 主任電気工事士等の実務経験証明書(主任電気工事士が第二種電気工事士の場合)第二種電気工事士免状の交付を受けた後、登録電気工事業者で電気工事に関し3年以上の実務の経験を有することを証明する書類(登録電気工事業者が作成)
- 申請者の備付器具調書(一般用・自家用電気工作物)
- 申請営業所の位置図
- 申請者の登記簿謄本(法人の場合)
- 申請者の住民票(個人事業者の場合)
- 主任電気工事士等の電気工事士免状(確認)
- 登録申請者の住民票(個人事業者の場合)
- 建設業許可の写し(建設業変更届の写し含む)
みなし通知電気工事業者の場合
- 電気工事業開始通知書
- 通知者の誓約書
- 通知者の登記簿謄本(法人の場合)
- 通知者の住民票(個人事業者の場合)
- 建設業許可の写し(建設業変更届の写し含む)