カーシェアリング営業許可申請の代行

カーシェアリング営業許可申請の代行

当事務所では、福岡県内のカーシェアリング営業許可申請の代行をいたします。
レンタカー事業新規申請の方、既にレンタカー事業申請済みの方もお任せ下さい。

カーシェアリングとは

カーシェアリングは、会員制により特定の借受人に自家用車を有料で貸し出す事業のことです。
事業を始めるにはレンタカー許可を新規申請する際又は受けた後の届出により、カーシェアリングを行うことが可能となります。
シェアする車両について台数の制限はありません。1台から事業を始めることができます。
基本的には従来のレンタカー事業の許可に、プラスで会員規約や契約書など必要となる書類が増えます。

カーシェアリング営業許可申請に必要になる書類

カーシェアリングを行うには、レンタカー事業の書類に加え下記の書類が必要になります。

  1. カーシェアリングに使用する自動車の車名及び型式
  2. 自動車の保管場所(デポジット)の所在地、配置図
  3. 保管場所を管理する事務所の所在地
  4. IT等の活用により行う車両の貸渡し状況、整備状況等車両の状況の把握方法
  5. 車両、エンジンキー等の管理・貸し出し方法
  6. 会員規約又は契約書
  7. 「貸渡人を自動車の使用者として行う自家用自動車の貸渡し(レンタカー)の取扱いについて」(平成7年6月13日付け自旅第138号)2.(5)②に規定する場合のアイドリングストップ励行等エコドライブ研修・啓蒙計画
    ※「貸渡人を自動車の使用者として行う自家用自動車の貸渡し(レンタカー)の取扱いについて」2.(5)抜粋
    2.(5)レンタカー型カーシェアリング(道路運送法第 80 条第 2 項の許可を受け、会員制により特定の借受人に対して、自家用自動車を業として貸渡すことをいう。以下同じ。)を環境に配慮した車両を使用して行おうとする場合は、あらかじめ、当該貸渡自動車の配置事務所の所在地を主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局長に届け出なければならない。この場合において、対象となる貸渡自動車等は以下のとおりとする。
    ① 想定される車両
    ・天然ガス自動車(CNG 自動車) ・メタノール自動車
    ・電気自動車 ・低燃費かつ低排出認定車
    ・ハイブリッド車 ・アイドリング・ストップ車
    ② ①に例示する車両を使用しない場合においては、アイドリングストップの励行等エコドライブについて会員に研修・啓蒙を行う計画を作成・実施すること。
  8. レンタカー型カーシェアリング(ワンウェイ方式)の実施に係る確約書
    (レンタカー型カーシェアリング(ワンウェイ方式)を実施する場合に限る。)
    ※ワンウェイ方式とは…事業者が複数の保管場所を確保していて、ユーザーが借りた場所以外で自動車を返却する事(乗り捨て型とも言われます)
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