古物商許可

古物商許可申請の代行を致します

当事務所では北九州市を拠点に福岡県全域の古物商許可申請の手続きを代行致します。
警察署との打ち合わせから書類作成・申請まで行政書士にお任せ下さい。
個人様・法人様のどちらにも対応致しています。
北九州市及び福岡県内の古物商許可の取得をお考えの方はご相談下さい。

古物商許可申請代行の必要書類はこちらからご確認下さい。

代行料金

代行報酬証紙代
古物商許可55,000円~19,000円

※証明書類の取得は別途費用が発生致します。

古物商許可申請代行の流れ

古物商の流れについてSTEP1ヒアリング STEP2書類の準備 STEP3書類の作成STEP4警察署へ提出 

古物商許可申請代行の対応地域

北九州市(八幡西区 八幡東区 戸畑区 若松区 小倉北区 小倉南区 門司区)遠賀郡(岡垣町 遠賀町 水巻町 芦屋町)中間市 行橋市 京都郡(みやこ町 苅田町)築上郡(築上町 吉富町 上毛町)豊前市直方市 宮若市 鞍手郡(鞍手町 小竹町)田川郡(福智町 香春町 糸田町 添田町 川崎町 大任町 赤村)飯塚市 田川市 嘉麻市 嘉穂郡(桂川町)福岡市(博多区 中央区 早良区 東区 西区 南区 城南区)宗像市 福津市 古賀市 春日市 太宰府市 大野城市 那珂川市 筑紫野市 糸島市 糟屋郡(久山町 篠栗町 志免町 須惠町 宇美町 新宮町 粕屋町)小郡市 久留米市 うきは市 大川市 三井郡(大刀洗町)三潴郡(大木町) 筑後市 八女市 柳川市 みやま市 大牟田市 八女郡(広川町)朝倉市 朝倉郡(筑前町 東峰村)

古物商許可とは

中古品や新古品などを売買し「業」として行う場合に必要になる許可です。
「業」として行う場合というのは、売買により利益を出す意思があり継続性がある場合です。
利益を出す意思というのは、資金の流れなどから客観的にそう見えるかどうかということです。
例えば、古本屋・古着屋・リサイクルショップ・金券ショップ・中古車販売業・など古物(中古品)を扱う場合には古物商許可が必要です。
近年はネットオークションなど気軽に個人売買ができるものが増えてきましたが、個人売買であっても古物商許可証が必要になる場合があります。
儲けが出ていないから自分は「業」ではないと思っていても「業」として行っていると判断される場合があります。
また、古物商許可を受けた者は公安委員会に許可を受けている事を識別することが出来るように標識(プレート)を掲示しなければいけません。
古物商として営業を始めようとする場合に、必ず守らないといけない防犯上の3大義務などもあります。
古物商許可を個人から法人、法人から個人に変更する場合は古物商許可を取り直す必要があります。
当事務所は、古物商許可の申請を代行致します。お気軽にお問い合わせください。

古物とは?

古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。

品目品目
1.美術品類
絵画、書、彫刻、工芸品など
2.衣類
洋服、着物、敷物類、布団、帽子など
3.時計・宝飾品
時計、眼鏡、宝石類、貴金属類、オルゴール、万歩計など
4.自動車
自動車本体、タイヤ、バンパー、カーナビなど
5.自動二輪車・原付
自動二輪車本体、原動機付き自転車、タイヤ、マフラーなど
6.自転車
自転車本体、空気入れ、カバーなど
7.写真機類
カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器など
8.事務機器類
レジスター、パソコン、コピー機、ファックス、計算機など
9.機械工具品
工作機械、土木機械、医療機器類、家電製品、ゲーム機本体など
10.道具類
家具、楽器、CD,DVD,ゲームソフト、日用雑貨など
11.皮革・ゴム製品類
鞄、バッグ、靴、毛皮類など
12.書籍
文庫、コミック、雑誌など
13.金券類
商品券、乗車券、郵便切手、テレホンカード、株主優待券など

上記から営業品目をご確認ください。

欠格要件

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 罪種を問わず(道路交通法違反も含む)禁錮以上の刑を処された者、窃盗罪、背任罪、遺失物横領罪、盗品等有償譲受け罪で罰金刑を処された者、古物営業法違反のうち、無許可営業、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑を処された者で、その執行を終わり又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
  3. 暴力団員又は暴力団でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団以外の犯罪組織の構成員で、集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者(過去10年間に暴力的不法行為等を行ったことがある者)、暴力団員による不当な行為等に関する法律により公安委員会から命令又は指示を受けてから3年を経過しない者
  4. 住居の定まらない者
  5. 古物営業法第24条第1項の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
  6. 古物営業法第24条第1項の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しない者
  7. 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
  8. 営業について成年者と同一能力を有しない未成年者
  9. 営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のある者
  10. 法人で、その役員のうちに1から5までのいずれかに該当する者があるもの

 

許可取得をしないままでいると古物法違反です。
『3年以下の懲役または100万円以下の罰金』

主たる営業所の届出について

古物営業の許可制度が改正され【主たる営業の届出】を行う必要があります。
改正前は、営業所などが所在する都道府県ごとに公安委員会の許可を受ける必要がありましたが主たる営業所などが所在する公安委員会の許可を受ければ他の公安委員会の許可は不要となりました。(営業所などとは古物商の営業所及び古物市場)

上記改正により、既に許可を受けている古物商又は古物市場主は施行日の前日(令和2年3月31日)までに主たる営業所の届出が必要になります。(個人事業などで営業所が1つしかない・自宅で行っている場合でも届出が必要です。)
届出をせずに施行日後に古物営業を行った場合は【無許可営業】となりますので新たに許可申請をしなくてはいけません。

申請場所

営業所の所在地を管轄する警察署で申請します。
◎申請時間
平日午前9:00~午後4:00まで
◎標準処理期間
申請を受け付けてから許可が下りるまでの標準的な日数は40日間となっています。
※標準的な日数は目安なので前後することがあります。

警察署一覧

警察署
管轄区域
八幡西警察署北九州市八幡西区(一部を除く)
折尾警察署北九州市八幡西区(一部を除く)、遠賀郡、中間市
八幡東警察署北九州市八幡東区
若松警察署北九州市若松区
戸畑警察署北九州市戸畑区
小倉北警察署北九州市小倉北区
小倉南警察署北九州市小倉南区、京都郡(一部を除く)
門司警察署北九州市門司区
行橋警察署行橋市、京都郡(一部を除く)
豊前警察署豊前市、築上郡
直方警察署直方市、宮若市、鞍手郡
飯塚警察署飯塚市、嘉穂郡
田川警察署田川市、田川郡
嘉麻警察署嘉麻市
宗像警察署宗像市、福津市
粕屋警察署古賀市、糟屋郡
春日警察署春日市、大野城市、筑紫郡
博多警察署福岡市博多区(一部を除く)
中央警察署福岡市中央区(一部を除く)
東警察署福岡市東区
南警察署福岡市南区
西警察署福岡市西区
早良警察署福岡市早良区
城南警察署福岡市城南区
筑紫野警察署筑紫野市、太宰府市
糸島警察署糸島市
博多空港警察署福岡市博多区(一部を除く)
博多臨港警察署福岡市東区(一部を除く)、博多区(一部除く)、中央区(一部を除く)
久留米警察署久留米市(一部を除く)
うきは警察署うきは市、久留米市(一部を除く)
大牟田警察署大牟田市
小郡警察署小郡市、三井郡
朝倉警察署朝倉市、朝倉郡
筑後警察署筑後市、大川市、三潴郡
八女警察署八女市、八女郡
柳川警察署柳川市、みやま市
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