貨物軽自動車運送事業

貨物軽自動車運送事業

軽貨物運送業とは正式には貨物軽自動車運送事業といいます。
黒ナンバーや営業ナンバーと言われることもあります。
軽自動車の場合は届出になっており、1台から始めることができるので個人の方も始めやすいです。
事業を始める際は営業所を管轄する運輸局に届出をします。
また、届出の内容に変更があった場合や車両の入替の時などにも届出しなければなりません。

軽貨物運送事業の開始届出や増車・減車の手続き、事業用自動車連絡書の取得代行をお考えの方はお気軽にご相談下さい。

要件

1.車両
軽貨物自動車1台から始めることができます。
ただし、車検証の用途が貨物になっている必要があり乗員定員が2人以下または2(4)人となっている必要があります。用途が乗用の場合は構造変更の必要があります。

2.営業所
運送業を行う営業所が必要です。
(自宅使用可)

3.休憩・休眠施設
乗務員が利用することができる場所。
(自宅使用可)

4.車庫
原則として営業所に併設している必要がありますが併設出来ない場合は、営業所と車庫との距離が2km以内であれば可能です。
車庫の使用権限があること(自己所有地または賃貸借契約)
1両あたり8㎡必要です。

必要書類

◎新規届出
・貨物軽自動車運送事業経営届出書
・誓約書
・運賃料金設定届出書
・事業用自動車等連絡書
・車検証の写し

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