酒類販売業免許申請

酒類販売業免許とは

酒類販売を業として行うためには酒税法に基づき販売所ごとに、その販売する店舗を管轄する税務署長から酒類販売業免許を受ける必要があります。
酒類販売業免許を受けないでお酒の販売業を行った場合には、1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処されることとなっていますので、免許が必要な場合は、販売する前に必ず免許を取得しなければなりません。

酒類小売業免許

酒類小売業免許は消費者や料飲店営業者(酒場、料理店など酒類を専ら自己の営業場において飲用に供する営業を行う者のこと。)又は菓子等製造業者に対して、酒類を継続的に販売することが認められる免許です。
酒類小売業免許は、業態によって3つの種類に分類されます。

一般酒類小売業免許
販売場において、消費者又は酒場・料理店等の酒類を取り扱う接客業者等に対し、原則としてすべての品目の酒類を小売することができる販売業免許

通信販売酒類小売業免許
通信販売(2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等により提示し、郵便、電話その他の通信手段のより売買契約の申し込みを受けて当該提示した条件に従って行う販売をいう。)によって酒類を販売(小売)することができる酒類小売業免許

特殊酒類小売業免許
酒類の消費者等の特別の必要に応するため、酒類を販売(小売)することが認められる酒類小売業免許

酒類小売業免許の要件

人的要件

(1) 申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがないこと。

(2) 申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがある法人のその取消原因があった日以前1年以内にその法人の業務を執行する役員であった者の場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること。

(3) 申請者が申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと。

(4) 申請者が国税又は地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分を受けた者である場合には、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること。

(5) 申請者が、未成年者飲酒禁止法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(未成年者に対する酒類の提供に係る部分に限る。)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫又は背任の罪)又は暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること。

(6) 申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること。

場所的要件

正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとしていないこと。
具体的には申請販売場が、製造免許を受けている酒類の製造場や販売業免許を受けている酒類の販売場、酒場又は料理店等と同一の場所でないことが必要となります。

経営基礎要件

免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合のほか、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと。

需給調整要件

酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないこと。

 

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