建設業許可

建設業許可

当事務所では、建設業許可の新規申請から許可取得後の各種手続き(決算報告、経営事項審査、更新、役員変更・営業所移転等の届出など)、建設業許可に関する業務を承っております。
福岡県で建設業許可取得代行をお探しの方はお気軽にご相談ください。

建設業とは

建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業のことをいいます。契約の形態(売買契約、委託契約等)を問わず、その契約が報酬を得て建設工事の完成を目的として締結される契約は建設工事の請負契約とみなし、建設業となります。

建設業を営もうとする者は、「軽微な建設工事」を除いて、建設業の許可を受ける必要があります。

*軽微な建設工事とは
・工事一件の請負代金の額が建築一式工事以外の工事にあっては500万円未満の工事
・建築一式工事にあっては1500万円未満又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅の工事

上記以上の規模の仕事を行う場合は、建設業の許可が必要です。

許可の区分

建設業許可は、建設業の営業所の所在地により大臣許可又は知事許可か、施工の形態として一定額以上の下請契約を締結して施工するかにより、特定建設業許可又は一般建設業許可の別に許可を受けることとなります。


大臣許可
建設業を営もうとする営業所が2つ以上の都道府県に所在する場合

許可申請手数料(法定費用)
新規:15万
更新:5万

知事許可
建設業を営もうとする営業所が1つの都道府県の区域内のみに所在する場合

許可申請手数料(法定費用)
法定費用
新規:9万
更新:5万

同一の業者が大臣の許可と知事許可を両方受けることはできません。
知事の許可を受けた者が、営業所の所在地以外の都道府県の区域で工事を施工することは問題ありません。


特定建設業許可
元請けとして受注した1件の工事について、下請けに出す金額の合計が3,000万円(建築一式工事は4,500万円)以上となる場合に取得する許可。(1回でもあれば対象となります。)

一般建設業許可
特定建設業の許可が必要ない工事のみを請け負う場合に取得する許可。


建設業の許可業種

・土木工事業 ・建築工事業 ・大工工事業 ・左官工事業 ・とび・土工工事業 ・石工事業 ・屋根工事業

・電気工事業、管工事業 ・タイル・れんが・ブロック工事業・鋼構造物工事業・鉄筋工事業

・舗装工事業 ・しゅんせつ工事業 ・板金工事業ガラス工事業 ・塗装工事業 ・防水工事業・内装仕上工事業

・機械器具設置工事業 ・熱絶縁工事業・電気通信工事業・造園工事業 ・さく井工事業 ・建具工事業

・水道施設工事業 ・消防施設工事業・清掃施設工事業 ・解体工事業

許可の有効期間

許可の有効期間は、許可のあった日から5年間(許可のあった日から5年目の、許可のあった日に対応する日の前日をもって満了します。)
許可の有効期間の末日が日曜日等の休日の場合でも、その日をもって満了となります。
許可を継続したい場合は期限までに必ず更新手続きを行う必要があります。

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