ドローン飛行許可申請
ドローン飛行許可申請
ドローンや無人農薬散布機などの無人飛行機を飛行させる際には国土交通省の許可・承認が必要になります。
平成27年10月の改正航空法の施行により、重量200グラム以上の無人飛行機を飛行させる場合、ほとんどの地域で許可・承認が必要になりました。
許可・承認を受けずに勝手にドローン等を飛ばした場合は50万円以下の罰金になります。
許可が必要なケース
許可が必要な場合
1.空港に近い場所での空域にて飛行される場合
2.上空150m以上の高さを飛行させる場合
3.人口集中地区の上空を飛行させる場合このような場合に航空局長から許可を受ける必要があります。
1.空港に近い場所での空域にて飛行される場合
2.上空150m以上の高さを飛行させる場合
3.人口集中地区の上空を飛行させる場合このような場合に航空局長から許可を受ける必要があります。
(1.3は空港・空域の管理者と事前に調整が必要)
※人口集中地区とは、平成27年度の国勢調査による結果の人口集中地区のことです。地理院地図「人口集中地区H27年(総務省統計局)から確認することができます。
※人口集中地区とは、平成27年度の国勢調査による結果の人口集中地区のことです。地理院地図「人口集中地区H27年(総務省統計局)から確認することができます。
飛行方法
飛行方法は次の通りです。なお、現行の航空法では、一般旅客機は高度150メートル以下を飛行することができないため、これによりドローンと一般旅客機の衝突を回避することができるようになります。
- 高度150メートルより高い高度での飛行
- 夜間の飛行は原則として禁止
- 目視できない範囲での飛行
- 危険なものの搭載(爆発物等)
- 物を落としてはならない
- 大規模なイベントでの飛行(祭り、展示会等)
国土交通大臣の承認を受けることにより上記内容での飛行も可能になります。