自動車臨時運行許可(仮ナンバー)

自動車臨時運行許可(仮ナンバー)とは

仮ナンバーや臨板などども呼ばれ、赤い斜線と地名が入ったナンバープレートで登録されていない自動車や車検の有効期限が過ぎている自動車などが道路上を運行することが出来るように臨時的に許可する制度です。ただし、運行する日時やルート・使用目的が限られています。
臨時運行の許可を受けた自動車は、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を見やすいように取り付け、かつ、臨時運行許可証を備え付けなければなりません。

使用の目的

新規登録、継続検査、新規検査、予備検査
◎ 新規登録(新車・中古車)
新車・中古車の未登録自動車を新規登録するために必要な場合
◎ 継続検査
車検証の有効期限が満了した登録自動車を継続検査受けるために必要な場合
◎ 新規検査
未登録自動車を新規検査受けるために必要な場合。基本的に新規登録と同時に行う。
◎ 予備検査
未登録自動車で使用者が未確定の自動車が対象となる予備検査を受けるために必要な場合

その他の目的で必要な場合
◎ ナンバープレートの再交付手続きに必要な場合
◎ 車両整備のために必要な場合
◎ 再封印のために必要な場合
◎ 輸出する自動車の港までの運行に必要な場合  …など

上記に記載されていない運行目的の場合はお問い合わせください。
※同一車が反復継続して申請することは、制度の目的上ありえません。

運行ルート

出発地・経由地・目的地までの最短経路

申請日

許可を受ける自動車で運行する当日、または前日のみ(閉庁の場合は、その前の開庁日)

許可期間

目的地
九州地区(宮崎・鹿児島を除く)、山口、広島地区1日
宮崎、鹿児島、岡山地区、四国地区2日
近畿、中部、北陸、東京地区3日
関東、東北地区4日

整備を含む場合は、上記期間に1日追加されます。
※上記期間は北九州市の場合です。

申請時に必要なもの

・自動車臨時運行許可申請書
・許可を受ける自動車を確認するための書類(車検証・登録識別情報等通知書などの原本)
・自賠責保険の原本(運行する日に有効なもの)
・申請者の本人確認できるもの(運転免許証など)
・印鑑(認印可)
・手数料 750円

申請場所

最寄りの市区町村の役所

北九州市内の区役所一覧
八幡西区役所
〒806-8510
北九州市八幡西区黒崎三丁目15番3号
コムシティ内
小倉北区役所
803-8510
北九州市小倉北区大手町1番1号
八幡東区役所
〒805-8510
北九州市八幡東区中央一丁目1番1号
小倉南区役所
〒802-8510
北九州市小倉南区若園五丁目1番2号
戸畑区役所
〒804-8510
北九州市戸畑区千防一丁目1番1号
門司区役所
〒801-8510
北九州市門司区清滝一丁目1番1号
若松区役所〒808-8510
北九州市若松区浜町一丁目1番1号

返却方法、紛失・棄損した場合

返却方法
運行期間終了後、5日以内(土曜日・日曜日・祝日を含める)に、番号標(仮ナンバー)と許可証を返却してください。
紛失・棄損した場合
番号標(仮ナンバー)または許可証を紛失・棄損した場合は、必ずすぐに警察へ遺失物届を提出し、その後区役所で紛失手続きをしてください。

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