通信販売酒類小売業免許

通信販売酒類小売業免許とは

通信販売酒類小売業免許とは、通信販売(2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、商品の内容、販売価格、その他の条件をインターネットやカタログ等の送付により提示し、郵便、電話その他通信手段により売買契約の申込みを受けて掲示した条件に従って行う販売をいいます)によって酒類を小売りすることが出来る販売業免許です。
※店頭小売り、一部の都道府県の消費者のみを対象として小売りを行うことは出来ませんのでご注意下さい。
店頭での小売りを考えている方は一般酒類小売業免許の取得が必要です。

一般酒類小売業免許の要件

≪人的要件≫

  1. 申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことが無いこと
  2. 申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがある法人のその取消原因があった日以前1年以内にその法人の業務を執行する役員であった者の場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること
  3. 申請者が申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことが無いこと
  4. 申請者が国税又は地方税に関する法令に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分を受けた者である場合には、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること
  5. 申請者が、未成年者者飲酒禁止法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(未成年者に対する酒類の提供にかかる部分に限る)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫又は背任の罪)又は暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処された者である場合には、その執行を終わり、又は執行を受けることが無くなった日から3年を経過していること
  6. 申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることが無くなった日から3年経過していること

※申請者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人、被保佐人、被補助人である場合はその法定代理人が、申請者又は法定代理人が法人の場合はその役員が、また、申請製造所に支配人をおく場合はその支配人が、それぞれ上記1,2,4,5及び6の要件を満たす必要があります。

≪場所的要件≫
正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとしていないこと

※具体的には、申請販売場が製造免許を受けている酒類の製造場や販売業免許を受けている酒類の販売場、酒場又は料理店等と同一の場所でないことが必要となります。

≪経営基礎要件≫
免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合のほか、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと

※具体的には申請者(法人の場合はその役員(代表権を有する者に限る)又は主たる出資者を含みます)が①次の1~7に掲げる場合に該当しないかどうか、②次の1~3の要件を充足するかどうかで判断します。

  1. 現に国税若しくは地方税を滞納している場合
  2. 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
  3. 最終事業年度における確定した決算に基づく賃借照表の繰越損益が資本等の額を上回っている場合
  4. 最終事業年度以前3事業年度のすべての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合
  5. 酒税に関係のある法律に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている場合
  6. 販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は自治体の条例規定に違反しており法令又は自治体の条例規定に違反しており、店舗の除去若しくは移転を命じられている場合
  7. 申請酒類小売販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると見込まれる場合
  1. 経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること
  2. 酒類の通信販売を行うための所要資金を有し、販売方法が特定商取引に関する法律の消費者保護関係規定に準拠し「未成年者の飲酒防止に関する表示基準」を満たし、又はこの定めを満たすことが確実であると見込まれること
  3. 酒類の購入申込者が未成年者でないことを確認できる手段を講ずる者と認められること
≪需給調整要件≫
酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないこと

※具体的には、販売できる酒類の範囲は次の酒類に限ります。
(1)国内で製造された酒類のうちカタログ等の発行年月日の属する会計年度(4月1日~3月31日までの期間)の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量がすべて3,000㎘未満である酒類製造者が製造、販売する酒類。
(2)輸入酒類(輸入酒類については制限がありません)

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