レンタカー事業者証明書の取得・更新・再発行・変更の代行

レンタカー事業者証明書の取得・更新・再発行・変更の代行

レンタカー事業者証明書とは運輸局から事業許可を受けていることを証明する書面で事業用自動車等連絡書(連絡書)の代わりに使用出来る証明書になります。
有効期限は5年間で九州運輸局管轄内のレンタカーの登録に使用出来ます。(マイクロバスは除く)
当事務所では手続きの代行を承って降りますので、ご依頼の際はお気軽にご相談下さい。

手続き内容

新規取得
すでに許可を取得しているが、レンタカー事業者証明書を取得していない方
今から許可申請を行う方

更新
レンタカー事業者証明書を取得済の方は、有効期限の1カ月前から更新可能です。
従前の有効期限から新たに5年間となります。

再交付
レンタカー事業者証明書を紛失、汚損、破損してしまった場合
再交付後の有効期限は従前の証明書と同じ有効期限になります。

変更
レンタカー事業者証明書の記載内容に変更がある場合は運輸支局への届出と同時に行います。
変更後は従前の証明書と有効期限になります。

証明書の種類

・レンタカー事業者証明書
レンタカー事業の許可を受けた者に交付されます。(交付日から有効期限5年)

・ワンウェイ方式実施事業者証明書
レンタカー事業の許可を受けた者でレンタカー型カーシェアリングの乗り捨て(ワンウェイ)方式の届出を行った者に交付されます。(交付日から有効期限5年)

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