抹消登録

抹消登録とは

自動車の使用を一時中止する場合や解体する場合に必要な手続きです。
一時抹消と永久抹消の二通りあります。自動車をどういった形で抹消するかによって手続きが変わります。
手続きは住所を管轄する陸運局で行う必要があります。

一時抹消とは、たとえば長期入院や長期出張などで自動車に乗ることができなくなった場合に自動車を解体せずに保管しておく場合に必要な手続きです。必ずしなくてはいけないものではありませんが一時抹消手続きをしておくことで車検や税金などが発生しません。また、一時抹消した自動車に乗る場合は新規登録をすれば乗れるようになります。
永久抹消とは、事故などにより修理不可能な自動車や古くなった自動車などを解体して廃車にした時に必要な手続きです。
自動車の解体が終了してから15日以内に行う必要があります。一時抹消と違い車検が1ヶ月以上残っている場合は重量税が戻ってくることがあります。ただし、解体してしまっているので二度とその自動車に乗ることは出来ません。
◎一時抹消:車検が切れた、乗るのを一時的にやめたが車は残しておきたいときなど
◎永久抹消:古くなったり、事故などにより修理不可能となったため廃車にしたときなど
当事務所は、普通車・軽自動車やバイクの抹消登録を代行致します。お気軽にお問い合わせください。

必要書類

普通車

一時抹消の場合
備考
自動車検査票(車検証)原本が必要です。
印鑑証明発行から3ヶ月以内のもの
委任状実印を押印
ナンバープレート

軽自動車

一時使用中止の場合
備考
自動車検査証(車検証)原本が必要です。
申請依頼書
ナンバープレート

詳しくは下記をご覧ください
《普通車の抹消登録手続きについて》

《軽自動車の抹消登録手続きについて》

陸運局の管轄

運輸支局・事務所名/管轄区域
北九州自動車検査登録事務所(普通車)/福岡主管事務所 北九州支所(軽自動車)
北九州市・中間市・遠賀郡・京都郡・行橋市・築上郡・豊前市
筑豊自動車検査登録事務所(普通車)/福岡主管事務所 筑豊支所(軽自動車)
直方市・飯塚市・田川市・田川郡・宮若市・嘉麻市・嘉穂郡・鞍手市
福岡運輸支局(普通車)/福岡主管事務所(軽自動車)
福岡市・筑紫野市・大野城市・春日市・宗像市・太宰府市・糸島市・福津市・古賀市・那珂川市・糟屋郡
久留米自動車検査登録事務所(普通車)/福岡主管事務所 久留米支所(軽自動車)
久留米市・大牟田市・柳川市・朝倉市・八女市・筑後市・大川市・小郡郡・うきは市・朝倉郡・三井郡・三潴郡・八女郡

受付時間
登録(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
午前 8:45~11:45
午後13:00~16:00

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