料飲店期限付種類小売業免許について

料飲店期限付種類小売業免許について

新型コロナウイルス感染症拡大の影響で料飲店等が酒類小売業免許を取得しようとする場合は、一般の酒類小売業免許とは別に、新たに「料飲店期限付酒類小売業免許」を取得することによって、自らの料飲店等で提供している酒類を持ち帰り(テイクアウト)用に販売することが可能となります。※詰め替えを行う場合は一定の手続きが必要です。

概要

対 象 :料飲店などを経している事業者
申請期限:令和2年6月30日
免許期限:免許日から6カ月
販売対象:既存の在庫をはじめ既存の取引先からの仕入れ販売に限る
※登録免許税は課されません
免許の付与までにおおよそ1週間前後かかります。

提出書類

★申請時に必要な書類
・酒類販売業免許申請書
・申請書 次葉1(販売場の敷地の状況)
・申請書 次葉2(建物などの配置図)
・住民票の写し(法人の場合登記事項証明書)

★免許付与後に提出する書類
・申請書 次葉3(事業の概要)
・申請書 次葉4(「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書)
・酒類販売業免許の免許要約書
・土地建物設備が賃貸の場合は賃貸契約書の写し、その他契約書の写し
・地方税の納税証明書(法人の場合は「地方法人特別税」を含む)
 ※未納税額がない旨及び2年以内に滞納処分を受けたことがない旨の証明
・定款の写し(法人の場合)
・その他税務署長が必要と認めた書類

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