令和3年8月豪雨の被災者に対する手数料の免除等について
令和3年8月豪雨の被災者に対する手数料の免除等について
本年8月豪雨につきまして、大規模災害の被災者に対する使用料及び手数料の免除等に関する条例(平成28年福岡県条例第33号)などの規定により、手数料の免除等の措置を適用する災害として指定されました。
これに伴い、自動車保管場所証明関係手数料のうち、福岡県警察関係手数料条例(平成12年福岡県条例第48号)に規定されている保管場所標章交付手数料、保管場所標章再交付手数料、福岡県証明手数料に規定されている自動車保管場所証明手数料、自動車保管場所証明書再交付手数料が免除・還付の対象となりました。
対象者
令和3年8月11日からの大雨による災害で被災された方
・ 県内…令和3年8月12日発生時において久留米市、八女市、みやま市に居住していて被災された方
・ 県外…被害が発生した市町村に居住していて被災された方
免除・還付の対象となる手数料
・保管場所標章交付手数料(550円)
・保管場所標章再交付手数料(550円)
・自動車保管場所証明手数料(2,200円)
・証明書再交付手数料(400円)
※ 上記手数料のほかにも免除・還付の対象となる福岡県警察関係手数料、福岡県証明手数料があります。
詳細は県察ホームページなどでご確認ください。
免除・還付の対象となる期間
令和3年8月12日から令和5年8月19日の申請
必要書類
通常の保管場所証明や標章交付申請に必要な書類に加えて、次の書類が必要になります。
① 『福岡県使用料及び手数料(免除・還付)申請書』警察署窓口において配付・県警HPからダウンロードが可能
② 市町村が発行する『り災証明書』又は『被災証明書』
※『り災証明書』又は『被災証明書』を提出できない場合はご相談ください。