(福岡市)売上が減少した事業者への支援(月次分)新型コロナウイルス感染症関連

(福岡市)売上が減少した事業者への支援(月次分)新型コロナウイルス感染症関連

2021年5月から同年8月までの間に実施される新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態措置又はまん延防止等重点措置(以下「対象措置」という。)に伴う飲食店の休業若しくは営業時間短縮又は不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が減少している事業者のうち、国の「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金」や「福岡県感染拡大防止協力金」等、地方公共団体による休業又は営業時間短縮の要請に伴い支給される、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を用いた協力金の対象とならない事業者に、「売上が減少した事業者への支援金(5月分・6月分・7月分・8月分)」(以下「支援金(月次分)という。」)を支給します。

支援対象者

月次支援金や協力金の支払対象とならない事業者のうち、以下のいずれかに該当する事業者

  1. 国の月次支援金の対象(※2)であり、2021年の対象月(※3)の売上が2019年又は2020年の同月に比べ30%以上50%未満減少したこと
    国の月次支援金の対象(※2)でなく、2021年の対象月(※3)の売上が2019年又は2020年の同月に比べ50%以上減少したこと

※2 国の月次支援金の対象とは、2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴い、同措置が実施される地域において、休業又は時短営業の要請を受けて、休業又は時短営業を実施している飲食店と直接・間接の取引があること、又は、同措置が実施される地域における不要不急の外出移動の自粛による直接的な影響を受けた事業者をいいます。

※3 対象月とは、福岡県において対象措置が実施される月のうち、対象措置の影響を受けて売上が減少した2021年の月をいいます。

支給額

  • 法人 : 上限20万円/月
  • 個人事業者 : 上限10万円/月
  •  ※法人又は個人事業者につき、各月において申請・受給は1回とします。

申請期間

5月分:2021年8月31日(火曜日)で申請受付を終了しました。
6月分:2021年7月1日(木曜日)から同年9月14日(火曜日)まで
7月分:2021年8月2日(月曜日)から同年10月14日(木曜日)まで
8月分:2021年9月1日(水曜日)から同年11月15日(月曜日)まで

申請方法

1.オンライン申請
専用ホームページから申請できます。
8月分は9月1日(水曜日)10時00分から申請受付を開始しました。
  ※各種申請特例を用いる場合は、郵送にて申請してください。

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