2020年4月1日以前に古物証許可を取得された方はご注意下さい

主たる営業所等届出」を提出しないと無許可営業に

2020年4月1日からの法改正によりすでに許可を受けている古物商は、2020年3月31日までに「主たる営業所等届出」をしなければいけません。個人・法人・営業所が一カ所の古物商も対象です。

届出をしないまま2020年4月1日以降も営業を行うと無許可営業になってしまい、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金、若しくはその両方が科せられるます。

主たる営業所とは

古物営業の中心となる営業所で本店や本社と同じとは限りません。
一カ所にしか営業所がない場合はその営業所が主たる営業所です。

届出の方法

「主たる営業所等届出書」に必要事項を記入して、主たる営業所を管轄する警察署に提出します。
「主たる営業所等届出書」は、警察署の窓口や警察署のサイトからダウンロードして入手することができます。

郵送ではなく、直接警察署持って行かないといけない場合もあります。平日の日中しか手続きが出来ませんのでご注意ください。

届出の期限

2020年(令和2年)3月31日まで

届出を忘れていた場合

上記期限までに届出書の提出を忘れていた場合、古物商許可が無効になっています。
変更届などと違い理由書や始末書を添付して受理してもらうなどの措置がありません。直ちに古物営業を中止し、古物営業を継続したい方は新規許可を取得してください。
初めて許可を取得するときと同じ手続・書類と手数料が必要となります。

新規許可取得手続を当事務所が代行させて頂くことも可能です。詳しくはお問い合わせください。

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