相続による名義変更
相続による名義変更とは
車検証に記載されている自動車の所有者が亡くなられたときに必要な手続きです。
すぐにしなければいけない手続きではありませんが自動車手続きを行う際には必ず行う必要があります。
ただし、所有者がローン会社様や自動車販売店様の場合は必要書類が異なります。
売買や相続人以外に譲渡する時など自動車の手続きを行う際には一度、相続人の名義にしてからでないと売買や譲渡等をすることができません。
通常の名義変更よりも必要書類が増えますし相続人が複数いる場合には協議をして誰が自動車を譲り受けるか決めなくてはまりません。相続人が一人しかいない場合でも相続の名義変更手続きをする必要があります。
手続きは相続した方の住所を管轄する陸運局で行います。
当事務所は、普通車・軽自動車やバイクの相続による名義変更を代行致します。お気軽にお問い合わせください。
必要書類
新所有者・使用者 同一の場合 | 備考 |
---|---|
自動車検査証(車検証) | 原本が必要です。 |
旧所有者の死亡日がわかる除籍謄本 | 発行から3ヵ月以内のもの |
旧所有者との関係がわかる戸籍謄本 | 発行から3ヵ月以内のもの |
新所有者の印鑑証明 | 発行から3ヵ月以内のもの |
新所有者の委任状 | |
車庫証明 | 発行から1ヵ月以内のもの |
遺産分割協議書 | 車両価格が100万以上の場合 |
遺産分割成立申立書 | 車両価格が100万以下の場合 |
詳しくは下記をご覧ください
《普通車の相続による名義変更手続きについて》
陸運局の管轄
運輸支局・事務所名/管轄区域 |
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北九州自動車検査登録事務所(普通車)/福岡主管事務所 北九州支所(軽自動車) |
北九州市・中間市・遠賀郡・京都郡・行橋市・築上郡・豊前市 |
筑豊自動車検査登録事務所(普通車)/福岡主管事務所 筑豊支所(軽自動車) |
直方市・飯塚市・田川市・田川郡・宮若市・嘉麻市・嘉穂郡・鞍手市 |
福岡運輸支局(普通車)/福岡主管事務所(軽自動車) |
福岡市・筑紫野市・大野城市・春日市・宗像市・太宰府市・糸島市・福津市・古賀市・那珂川市・糟屋郡 |
久留米自動車検査登録事務所(普通車)/福岡主管事務所 久留米支所(軽自動車) |
久留米市・大牟田市・柳川市・朝倉市・八女市・筑後市・大川市・小郡郡・うきは市・朝倉郡・三井郡・三潴郡・八女郡 |
受付時間
登録(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
午前 8:45~11:45
午後13:00~16:00