新型コロナウイルス感染拡大防止のため運転免許証の有効期間が延長されます

新型コロナウイルス感染拡大防止による運転免許証の有効期間の延長手続

新型コロナウイルスへの感染やそのおそれを理由として運転免許証の通常の更新手続を行えない、又は行えなかった方は、運転免許の延長や失効手続をすることができます。

【要件1】
運転免許証の有効期間が令和2年7月31日までの方、又はすでに運転免許証の有効期間の延長措置の手続を行い、延長後の有効期間が令和2年7月31日までの方。
【要件2】
新型コロナウイルスに感染し、感染が疑われる症状があり、又は感染を避けるため更新場所まで行くことができない方。

上記2つの要件を両方満たしている方は、運転免許証の有効期間を3か月延長することができます。
延長手続をした運転免許証の裏面には延長した旨及び延長された期日が記載されるなどされ、その日まで車両の運転及び免許更新をすることができます。
本運転免許証の有効期間の延長手続は、有効期間内のみ行うことができます。延長手続を行わない場合は、有効期間は延長されず、運転免許は失効します。

運転免許の失効手続(有効期間が過ぎてしまった方)

新型コロナウイルスを理由として、有効期間までに更新手続を行うことができず運転免許を失効させた方は、運転免許の失効から最長3年以内かつ新型コロナウイルス拡大の終息から1か月以内であれば、やむを得ない理由があったものとして失効手続をすることができます。
※運転免許が失効している間は、車両の運転をすることはできません。

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