小規模持続化補助金
小規模事業者持続化補助金とは
小規模事業者持続化補助金(=持続化補助金)は、小規模事業者が経営計画を作成した上で行う販路開拓や生産性向上の取組を支援する制度です。
「低感染リスク型ビジネス枠」は、感染拡大防止のための対人接触機会の減少と事業継続を両立させるポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等を支援する事業です。
補助率・補助上限額
補助率は3/4、補助上限額は100万円です。
機械装置の導入等に必要な経費の一部を補助します。感染防止対策に必要な経費も、補助金総額の1/4(最大25万円)を上限※に補助対象にできます。
なお、上乗せして補助されるものではありません。
2021年1月8日以降に発注、支払い、使用した経費も補助対象にできます。
※緊急事態措置に伴う特別措置
緊急事態措置に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受け、その影響の原因となった緊急事態措置が実施された月のうち、いずれかの月の売上高が2019年又は2020年同月比30%以上減少した事業者については、感染防止対策費の上限を補助金総額の1/2(最大50万円)まで引き上げることができます。
補助金の対象
下記に該当する小規模事業者と要件を満たす特定非営利活動法人が対象です。
・商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 常時使用する従業員の数 5人以下
・宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数 20人以下
・製造業その他 常時使用する従業員の数 20人以下
また、以下の全ての要件を満たす方が補助対象者になり得ます。
(1)資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%株式保有されていないこと(法人のみ)
(2)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと
(3)申請時に虚偽の内容を提出した者ではないこと
(4)反社会的勢力排除に関する誓約事項に記載された内容に該当しない者であり、補助事業の実施期間内・補助 事業完了後も該当しないことを誓約すること
(5)過去に持続化補助金の一般型、コロナ特別対応型、低感染リスク型ビジネス枠で採択されていないこと
補助対象となる経費
補助対象となる経費は、下記の条件をすべて満たす①~⑫の経費となります。
・補助対象経費の全額が対人接触機会の減少に資する取組であること(⑫を除く)
・使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
・原則、交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
・証拠資料等によって支払金額が確認できる経費
・申請する補助対象経費については具体的かつ数量等が明確になっていること
①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展費(オンラインによる展示会等に限る)、
④開発費、⑤資料購入費、⑥雑役務費、⑦借料、⑧専門家謝金、⑨設備処分費、⑩
委託費、⑪外注費、⑫感染防止対策費(※1)
※1 ⑫感染防止対策費は、補助金総額の1/4(最大 25 万円)が上限。ただし、緊急事態措置に伴う特別措置を適用する事業者(※2)は、補助金総額の1/2(最大 50 万円)に上限を引き上げ。なお、補助上限額100万円に上乗せして交付されるものではありません。また、感染防止対策費のみを補助対象経費に計上した申請はできません。
※2 緊急事態措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は不要不急の外出・移動の自粛により、特に大きな影響を受けたことから、その影響の原因となった緊急事態措置が実施された月のうち、いずれかの月の月間事業収入が2019年又は2020年の同月と比較して30%以上減少した事業者(別途、必要書類を提出しなければ対象になりません。
必須書類
全事業者共通
・経営計画及び補助事業計画(様式1)
※ファイル形式は、Word 又は PDF で作成いただき、J グランツの所定の場所に添付ください。
・代表者本人が自署した「宣誓・同意書」(様式2)
※第 2 回受付締切時点の様式から内容を変更していますので、必ず最新版の様式を用いて申請してください。緊急事態措置に伴う特別措置を適用する事業者は、自署欄の下にあるチェックボックスにチェックを入れてください。
個人事業主の場合
下記ア~イの全ての書類を提出してください。
ア)税務署の収受日付印のある直近の「確定申告書」(第一表・第二表)
イ)所得税青色申告決算書1~4面全て(白色申告の場合は、収支内訳書1~2面で可)
※確定申告を e-Tax により、電子申告した場合は、「メール詳細(受信通知)」を印刷したもの
を併せて提出してください。
※収受日付印がない場合、税務署が発行する納税証明書(その2:所得金額の証明書)を併せ
て提出してください(コピー不可)。
※決算期を一度も迎えていない場合のみ、申請時に開業していることが分かる税務署の収受
日付印のある開業届を提出してください。e-Tax で提出した場合はメール詳細(受信通知)
とともに提出してください。
※収支内訳書がない場合は、貸借対照表および損益計算書(直近1期分)を作成し、提出して
ください。
法人の場合
下記ア~イの全ての書類を提出してください。
ア)貸借対照表(直近1期分)
イ)損益計算書(直近1期分)
※決算期を一度も迎えていない場合は不要です。
※決算期を一度以上迎えているが決算が未確定等の理由により、損益計算書がない場合は、
確定申告書(別表1(収受日付印のある用紙)及び別表4(簡易様式))を提出してください。
確定申告を e-Tax により、電子申告した場合は、「メール詳細(受信通知)」を印刷したもの
を併せて提出してください
任意書類
全事業者共通
・支援機関確認書
※必要に応じて、事業をされている最寄りの商工会・商工会議所にて、助言、指導等の支援を受けることができます。支援機関確認書は、当該支援を受けた商工会・商工会議所に発行を依頼してください。ただし、本事業は、小規模事業者自身の取組を支援するものであるため、申請者の代理人のみで、商工会・商工会議所への相談や支援機関確認書の交付依頼等を行うことはできません。
※発行時点の受付締切回でのみ有効です。例えば、第1回受付締切分で発行された確認書を第2回受付締切以降の申請で提出することはできません。
加点項目に関する必要書類
緊急事態措置による影響
・緊急事態措置の影響による事業収入の減少証明(様式3)
多店舗展開
※必要書類の提出は不要ですが、申請時に本社以外に事業に使用している事業所に関する事業所名(店舗名、支店名)、住所、電話番号、本社以外に事業所を有していることが分かるWebサイト(自社のHP)のURLを記載していただきます。
なお、申請時に記載された事業所に事務局から電話で連絡すること等により、申請者本人が事業用に有している事業所であるか確認することがあります。確認の結果、虚偽の申請であることが発覚した場合には、不採択又は交付決定の取消し若しくは補助金の返還請求を行います。また、本補助金における次回以降の申請についても受け付けません。
賃上げ
下記のいずれかの書類を提出してください(①、②を両方とも提出することも可能)。
※補助金事務局のホームページにおいて、参考様式を掲載しています。
①補助事業完了後の1年間において、給与支給総額を1年で1.5%以上(又は3.0%以上)増加させる計画(※)を有し、従業員に表明していることが分かる書類。(最低限、参考様式に記載されている内容が確認できない場合は加点対象外となります)
※被用者保険の適用拡大の対象となる小規模事業者が制度改革に先立ち「任意適用を受けている」として1%以上(又は2%以上)増加させる計画の場合には、申請時に併せて「任意特定適用事業所該当通知書」の写しを提出してください。
【備考】申請時点での直近1年間、もしくは申請時点で直近1期(1年間)における「給与支給総額」(役員報酬等は除外)が比較対象となりますので、創業から1年未満のため直近1年間が存在しない場合や、直近1年間に給与支払い対象者がいない場合等は、比較対象がないことから、本加点の対象となりません。
②補助事業完了から1年後、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を「地域別最低賃金+30円(又は+60円)」以上の水準にする計画を有し、従業員に表明していることが分かる書類。(最低でも参考様式に記載されている内容が確認できない場合は加点対象外となります)
※事業場内最低賃金の算出方法については、補助金事務局のホームページに掲載の参考資料参照。