動物取扱業登録
動物取扱業登録
平成17年6月に動物の愛護及び管理に関する法律(以下、動愛法)が改正され、平成18年6月1日から動物取扱業は登録制になりました。また平成24年6月1日から動物取扱業としてあらたに「競りあっせん業」「譲受飼養業」の2業種が追加されました。
平成25年9月1日より今までの動物取扱業者は第一種動物取扱業と呼称が変わり、また新たに「飼養施設を有し、営利性のない動物の取扱いを行う者」を対象に届出制の第二種動物取扱業が新設されました。
第一種動物取扱業を営む場合、事業所・業種ごとの登録が必要です。
第一種動物取扱業とは
動物の販売(取次・代理を含む)、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を業として行う法人・個人が対象です。第一種動物取扱業を始めるには、事前に事務所のある都道府県や政令市などで登録をしなくてはなりません。第一種動物取扱業の対象となる動物は、哺乳類、鳥類、爬虫類に限ります。
業種 | 内容 | 該当する業者の例 |
---|---|---|
販売 | 動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(その取次又は代理を含む) | ・小売業者 ・卸売業者 ・販売目的の繁殖または輸入を行う者 |
保管 | 保管を目的に顧客の動物を預かる業 | ・ペットホテル業者 ・美容業者(動物を預かる場合) ・ペットのシッター |
貸出 | 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 | ・ペットレンタル業者 ・映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者 |
訓練 | 顧客の動物を預かり訓練を行う業 | ・動物の訓練・調教業者 ・出張訓練業者 |
展示 | 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) | ・動物園 ・水族館 ・移動動物園 ・動物サーカス ・動物ふれあいパーク ・乗馬施設 ・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合) |
競りあっせん | 動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行う業 | ◇動物オークション(会場を設けて行う場合) |
譲受飼養 | 有償で動物を譲り受けて飼養を行う業 | ◇老犬老猫ホーム |
動物取扱責任者について
事業所ごとに、専属の動物取扱責任者を常勤職員の中から1名以上配置することが義務づけられています。
動物取扱責任者になるには
以下の(1)から(4)のうち、いずれかを満たす必要があります。
令和2年5月31日までに登録を受けている事業所の動物取扱責任者については、経過措置により、令和5年5月31日までに以下の(1)から(4)のうち、いずれかを満たす必要があります。
(1)獣医師
獣医師法第3条の免許を取得している者
(2)愛玩動物看護師
愛玩動物看護師法第3条の免許を取得している者
(3)実務経験等 + 所定の学校等の卒業
(4)実務経験等 + 所定の資格の取得
登録申請から次回更新までの流れ
登録申請 → 施設立ち入り調査 → 登録証交付 → 営業開始 → 定期立ち入り・動物取扱責任者研修受講 → 登録更新申請
- 動物取扱責任者の氏名など申請事項に変更が生じた場合は、届出が必要です。
- 廃止した場合には、廃業の届出が必要です。
- 登録は、5年ごとに更新しなければなりません。
第二種動物取扱業について
第二種動物取扱業とは、飼養施設を設置して営利を目的とせず一定数以上の動物の取扱いを行う場合をさします。
動物愛護団体の動物シェルター、トリミングボランティア、公園等での非営利の展示などが該当します。
第二種動物取扱業を営む者は、第二種動物取扱業者として届け出なければなりません。
また、第二種動物取扱業を行う者は、飼養施設を設置している場所ごとに、届け出なければなりません。
対象動物と規定頭数
動物分類 | 動物例 | 頭数等 |
---|---|---|
大型の哺乳類(頭胴長おおよそ1メートル以上)及び特定動物に指定された哺乳類 | ウシ、シカ、ウマ、ロバ、イノシシ、ブタ、ヒツジ、ヤギなど | 3頭以上 |
中型の哺乳類(頭胴長おおよそ50センチから1メートル) | イヌ、ネコ、タヌキ、キツネ、ウサギなど | 10頭以上 |
小型の哺乳類(頭胴長おおよそ50センチメートル以下) | ネズミ、リスなど | 50頭以上 |
大型の鳥類(全長およそ1メートル以上)及び特定動物 | ダチョウ、ツル、クジャク、フラミンゴ、大型猛禽類など | 3頭以上 |
中型の鳥類(全長およそ50センチから1メートル) | アヒル、ニワトリ、ガチョウ、キジなど | 10頭以上 |
小型の鳥類(全長およそ50センチメートル以下) | ハト、インコ、オシドリなど | 50頭以上 |
特定動物に指定された爬虫類 | ボアコンストリクター、メガネカイマンなど | 3頭以上 |
中型の爬虫類(全長おおよそ50センチ以上、ヘビは1メートル以上) | ヘビ(全長おおよそ1メートル以上)、イグアナ、ウミガメなど | 10頭以上 |
小型の爬虫類(全長おおよそ50センチ以下、ヘビは1メートル以下) | ヘビ(全長おおよそ1メートル以下)、ヤモリなど | 50頭以上 |
規制対象の業種
動物の譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示を業として行う者であり、営利性を有する場合については、第一種動物取扱業となるため除かれます。動物愛護団体の動物シェルター、トリミングボランティア、公園等での非営利の展示などが該当します。