ドローン飛行許可申請
ドローン飛行許可申請
ドローンや無人農薬散布機などの無人飛行機を飛行させる際には国土交通省の許可・承認が必要になります。
平成27年10月の改正航空法の施行により、重量100グラム以上の無人飛行機を飛行させる場合、ほとんどの地域で許可・承認が必要になりました。
許可・承認を受けずに勝手にドローン等を飛ばした場合は50万円以下の罰金になります。
また、令和4年6月20日からの改正航空法により、機体登録制度が創設される事になり、基本的にすべての無人航空機が機体登録の義務があります。(100グラム未満の機体、研究開発中の機体、屋内を飛行させる機体は除く)
許可が必要なケース
許可が必要な場合
A.空港に近い場所での空域にて飛行される場合B.緊急用務空域
C.上空150m以上の高さを飛行させる場合
D.人口集中地区の上空を飛行させる場合このような場合に航空局長から許可を受ける必要があります。
※人口集中地区とは、平成27年度の国勢調査による結果の人口集中地区のことです。地理院地図「人口集中地区H27年(総務省統計局)から確認することができます。
出典:国土交通省HP
飛行方法
飛行方法は次の通りです。
飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、以下のルールを守っていただく必要があります。※令和元年9月18日付けで1号~4号の遵守事項が追加されました。
- アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
- 飛行前確認を行うこと
- 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
- 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
- 日中(日出から日没まで)に飛行させること
- 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
- 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
- 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
- 爆発物など危険物を輸送しないこと
- 無人航空機から物を投下しないこと
5号~10号のルールによらずに無人航空機を飛行させようとする場合には、あらかじめ、地方航空局長の承認を受ける必要があります。