貨物軽自動車安全管理者 選任届出を代行致します。
軽貨物の安全管理者講習の選任届出を代行致します
令和7年4月1日に法改正が行われ貨物軽自動車安全管理者の講習を受講し運輸局へ選任届を提出する必要があります。
法改正前に軽貨物の届出を行った事業者様も講習を受け選任届を提出する必要があります。
令和7年度3月末までに貨物軽自動車運送事業の経営届出を行った事業者は令和9年3月末までの猶予があります。
当事務所では、お忙しい事業者様に変わって運輸局への選任届出の提出代行を致します。
ご自身で行って頂くのはオンラインで受講して頂き、当事務所へ受講修了証の写し、軽貨物の届出書のコピーなどをご送付頂くだけです。
詳細はお問い合わせ下さい。
講習は下記サイトで行っています。
「独立行政法人 自動車事故対策機構(ナスバ)貨物軽自動車安全管理者講習」
https://www.nasva.go.jp/fusegu/elearning_anzen.html
※受講には「受講料、本人確認書類、スマホ、パソコン(webカメラ必須)、インターネット環境」が必要です。
本人確認及び受講態度等の確認のために、AIによる本人認証が行われるので画像加工アプリ等を使用すると本人認証が行えず受講出来ないことがあるそうです。