貨物軽自動車運送事業における安全対策を強化するための制度改正について
貨物軽自動車運送事業における安全対策を強化するための制度改正
新制度の概要
(1)貨物軽自動車安全管理者の選任と講習受講の義務付け
貨物軽自動車運送事業者(バイク便事業者は除く)に対して、営業所ごとに「貨物軽自動車安全管理者」を選任し、講習の受講を義務付けるほか、当該選任時には運輸支局等を通じて国土交通大臣への届出を行うことを義務付けられます。
また、安全管理者は選任後も2年ごとに受講しなければいけません。
※令和7年3月31日以前に事業の届出を行った既存事業者については、猶予期間があり、貨物軽自動車安全管理者の選任が令和9年3月31日まで猶予されています
(2)業務記録の作成・保存の義務付け
貨物軽自動車運送事業者(バイク便事業者は除く)に対して、毎日の業務開始・終了地点や業務に従事した距離等の記録の作成及び1年間の保存を義務付けられます。
(3)事故記録の作成・保存の義務付け
貨物軽自動車運送事業者に対して、事故が発生した場合、その概要や原因、再発防止対策等の記録の作成及びこれらの記録の3年間の保存を義務付けられます。
(4)国土交通大臣への事故報告の義務付け
貨物軽自動車運送事業者に対して、死傷者を生じた事故等、一定規模以上の事故について、運輸支局等を通じて国土交通大臣への報告を義務付けられます。
(5)特定の運転者への指導・監督及び適性診断の義務付け
貨物軽自動車運送事業者(バイク便事業者は除く)に対して、特定の運転者(※)への特別な指導及び適性診断の受診を義務付けるとともに、運転者の氏名、当該運転者に対する指導及び当該運転者の適性診断の受診状況等を記載した貨物軽自動車運転者等台帳を作成し、営業所に備え置くことを義務付けられます。
(※)事故惹起運転者、初任運転者、高齢運転者