一般貨物運送事業許可

一般貨物運送事業とは

一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものを言います。
つまり、トラックを使用して他人から運送の依頼を受け、荷物を運送し、運賃を受ける場合のことを指し、一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣または地方運輸局長の許可が必要です。
登録手続きなどをする際は、増車や減車の届出や事業用自動車連絡書の取得が必要です。

一般貨物自動車運送事業をはじめるには

一般貨物自動車運送事業をはじめるには、国土交通大臣または地方運輸局長の許可を受けることが必要です。
決められた要件を満たし事業を始める為に許可申請書を提出します。

申請から営業までの流れ

1.許可基準の調整/確認・事業計画の作成
トラック、営業所、車庫、運行管理者、整備管理者、必要資金などの要件を確認し申請に向けて準備をします。

2.営業所の所在地を管轄する運輸支局へ申請書を提出
準備した申請書二部と添付書類を申請します。

3.運輸局での書類審査
審査の標準処理期間:4~5か月

4.役員法令試験の受験、合格
法令試験は2か月に一度奇数月に実施されるので役員が受験し必ず合格する必要があります。
二度試験に落ちてしまうと申請取り下げとなります。合格率は50~80%です。

5.二度目の残高証明書の提出
所要資金の100%以上の預貯金が許可日までの間、常時確保されていなければなりません。

6.一般貨物自動車運送事業の許可取得
許可証交付式にて許可証を受け取ります。

7.登録免許税の納付
運輸局から送られてくる納付書にて12万円を支払い、支払証明書を運輸局に返送します。
コンビニ払いが出来ないため金融機関にて支払う必要があります。

8.運行管理者・整備管理者の選任届
運行管理者資格者証、整備管理者資格者証を添付して運輸支局に選任届を提出します。

9.運輸開始前の確認報告
社会保険や雇用労災保険の加入証明と運転免許証を準備します。

10.車両の登録
事業用にするために必要な連絡書を運輸局で車両台数分発行してもらいます。
連絡書の準備が出来たら事業用として(白ナンバーから緑ナンバーへ)登録手続きをします。

11.運輸開始届・運賃料金設定届出の提出
緑ナンバーへ登録後の車検証を添付して運輸支局に運輸開始届・運賃料金設定届出を提出して一連の流れが完了します。

12.営業開始
営業開始は許可取得から1年以内に行わなければなりません。

許可の要件

・営業所
建物が都市計画法、建築基準法、農地法等の法令に抵触していないこと。
営業所として適切な規模(広さ)があること。
借入の場合は1年以上の使用権限を有すること。

・車庫
車庫が都市計画法、建築基準法、農地法等の法令に抵触していないこと。
車両すべてを収容できる十分な広さを確保すること。
借入の場合は1年以上の使用権限を有すること。
営業所から10キロ以内位置すること
前面道路幅が原則として6.5m以上あること

・車両
営業所ごとに、運行に必要な車両を5台以上確保することが必要です。
なお、申請時に現に車両があれば車検証を添付します。

・休憩・睡眠施設
建物が都市計画法、建築基準法、農地法等の法令に抵触していないこと。
乗務員が有効に利用できる適切な施設であること。
睡眠を与える必要がある場合は、1人あたり2.5m2の広さを有すること
原則として営業所または車庫に併設していること。
借入の場合は1年以上の使用権限を有すること。

・運行管理体制
運転者を常に確保できる体制であること。
選任が義務づけられている員数の常勤の運行管理者・整備管理者を確保できること
最低車両数の5台で許可を取得するためには、運転者ではない運行管理者1名と運転者5名の計6名が最低必要員数となります。

・法令遵守
申請者又はその法人の役員が、貨物自動車運送事業の遂行に法令知識を有しており、かつ、その法令を遵守すること
申請者又は申請者が法人である場合は、その法人の業務を執行する役員が欠格事由に該当していないこと

・損害賠償能力
対人賠償額「無制限」に加え最低でも対物賠償額「200万円以上」の任意保険に加入すること

・資金計画
所要資金の100%以上の預貯金が申請日以降許可日まで、常時確保されていること
自己資金とは…申請直前の預金残高証明書に記載された金額のこと。
自己資金は、一般貨物自動車運送事業許可申請日以降から許可日まで常時確保されていることが要件となりますので、審査途中で自己資金が所要資金を下回ってしまうと申請取下げとなる場合があります。

 

電話番号メール