道路使用許可・道路占用許可
道路使用許可について
本来道路は人や車が通る場所である為、道路の使用により交通の妨害や危険を生じさせるものは禁止されています。
ですが本来とは違う用途であっても一定の要件を備えていれば道路使用許可が必要とされる行為として許可されています。
□道路使用許可が必要な行為□
※祭礼等で一時的な出店に限ります。
□その他福岡県公安委員会が定める行為□
・・・等
道路占用許可
本来道路は、上記のとおり人や車が通る場所です。その為、継続的に使用する場合は許可が必要になります。
□道路占用許可が必要な行為□
(例:電柱、電線、ガス管、工事用板囲、足場等)