自動車運転代行業認定申請
自動車運転代行業認定申請
自動車運転代行業とは
他人に代わって自動車を運転するサービスをする営業を主として以下に該当するものをいいます。
・夜間において酔客の代わりに自動車を運転するもの。
・酔客その他の当該役務の提供を受ける者を乗車させるもの。
・常態として当該自動車に当該営業の用に供する自動車が随伴するものであること。
自動車運転代行業を営む場合は管轄の公安委員会の認定を受けなければいけません。
認定要件
認定されるためには以下の通りの要件を満たすことが必要です。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁固以上の刑に処せられ、又は自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(以下「運転代行業法」という)の規定及び
- (1)道路運送法第4条第1項【一般旅客自動車運送事業の許可】
- (2)道路運送法第43条第1項【特定旅客自動車運送事業の許可】
- (3)道路運送法第78条(旅客の運送に係る部分に限る。)【自家用自動車の有償運送の許可】
- (4)道路交通法第75条第1項【自動車の使用者義務】
- (5)道路交通法第75条第2項【(4)の下命容認違反に係る自動車の使用制限命令】
- (6)道路交通法第75条の2第1項【違反行為防止措置の指示に係る自動車の使用制限命令】
- に違反して罰金の刑に処せられその執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
- 最近2年間に運転代行業法の規定による次の命令に違反する行為をした者
- (1)第23条第1項【公安委員会による営業停止命令】
- (2)第24条第1項【公安委員会による営業廃止命令】
- (3)第25条第2項【処分移送通知書の送付を受けた公安委員会による営業停止、営業廃止命令】
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
- 心身の故障により自動車運転代行業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者
(自動車運転代行業者の相続人であって、その法定代理人が前記各項目及び下記9のいずれにも該当しない場合を除く。) - 代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置が国土交通省令で定める基準に適合すると認められないことについて相当な理由がある者
- 安全運転管理者等を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
- 法人でその役員のうちに上記1~5までのいずれかに該当する者があるもの
必要書類
個人 | 法人 | |
---|---|---|
住民票 | ◎ | ◎ |
誓約書 | ◎ | ◎ |
精神機能の障害に関する医師の診断書 | ◎ | ◎ |
損害賠償措置を証する書類 | ◎ | ◎ |
安全運転管理者等の要件を備えていることを証する書類 | ◎ | ◎ |
法人登記事項証明書 | × | ◎ |
定款又はこれに代わる書類 | × | ◎ |
役員名簿(役員全員の氏名及び住所が記載されたもの) | × | ◎ |
未成年者登記事項証明書(民法の規定により営業を許された未成年者の場合) | ◎ | × |