事業復活支援金

事業復活支援金

経済産業省では、新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主に対して、事業規模に応じた給付金が支給されます。

対象者

以下の1.及び2.を満たす事業者は、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者であること
  2. 2021年11月から2022年3月までのいずれかの月の売上高が、2018年11月から2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少していること事業者(中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主)

必要書類

  • 確定申告書
  • 通帳(振込先が確認できるページ)
  • 履歴事項全部証明書(法人)
  • 本人確認書類(個人)
  • 宣誓・同意書
  • 対象月の売上台帳等  ほか

申請期間

令和4年1月31日(月曜)~5月31日(火曜)

給付額

算出式

給付額=基準期間の売上高-対象月の売上高×5

基準期間

2018年11月~2019年3月、2019年11月~2020年3月、2020年11月~2021年3月 のいずれかの期間

対象月

2021年11月~2022年3月のいずれかの月
(基準期間の同月と比較して売上が50%以上または30%以上50%未満減少した月であること)

上限額

売上高減少率個人法人
年間売上高※
1億円以下
年間売上高※
1億円超~5億円
年間売上高※
5億円超
▲50%以上50万円100万円150万円250万円
▲30%~50%30万円60万円90万円150万円

※ 基準月(2018年11月~2021年3月の間で売上高の比較に用いた月)を含む事業年度の年間売上高

事前確認について

事業復活支援金の申請にあたっては、申請前に登録確認機関事前確認を受ける必要があります。
事前確認は、事業復活支援金事務局が定める帳簿等の有無や宣誓内容に係る形式的な確認を行います。(詳細は経済産業省HPをご参照ください)
なお、事前確認の完了をもって給付対象を保証するものではありません。
一時支援金・月次支援金を受給されている方は事業復活支援金の申請のために改めて事前確認を受ける必要はありません。
詳細は必ず、事業復活支援金問合せダイヤル(0120-789-140)にてご確認ください。

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