深夜酒類提供飲食店営業

深夜酒類提供飲食店営業とは

バーや居酒屋などで主にお酒を提供する飲食店は午前0時から日の出までの時間に酒類を提供する場合に必要な届出になります。
主にお酒を提供することが目的ではない飲食店(レストラン・ラーメン屋など)は0時以降にお酒を提供する場合でも届出が不要です。
ただし、バーや居酒屋などの主にお酒を提供する飲食店の場合でも深夜0時で閉店したりお酒の提供をしないのであれば法律上は届出は不要です。
届出先は飲食店がある住所を管轄する警察署になります。届出をして受理された場合は受理日から約10日程度で営業することができます。そのため、オープン時から営業したい場合早めに手続きする事をおすすめいたします。
当事務所は、深夜酒類提供飲食店営業の届出を代行致します。お気軽にお問い合わせください。

営業許可の届出をする際の要件

人的要件
人的要件はありません。

構造要件
場所に関する要件
次の要件に該当する場合は深夜営業を行うことができません。
・住居集合地域(第1・2種低層住居専用地域、第1・2種中高層住居専用地域、第1・2種住居地域、準住居地域)と呼ばれる地域での営業はできません。商業地域や近隣商業地域などでの営業が一般的です。

構造に関する要件
次の要件に該当する場合は深夜営業を行うことができません。
◎客室の床面積が9.5㎡以上(1室の場合は制限なし)ない場合
◎客室内に見通しを妨げる設備がある場合(例:仕切り、つい立、観葉植物などの高さが1mを超えるなど)
◎善良の風俗又は清浄な風俗環境を害する写真、広告物、装飾物等がある場合
◎客室の出入口に内鍵がついている場合。(営業所外に直接通ずる出入口を除く)
◎騒音、振動の数値が条例で定める数値以下でない場合
◎客室の照度が20ルクス以上ない場合
◎踊り場がある場合(ダンスなど行う場所)

届出場所

警察署
管轄区域
八幡西警察署北九州市八幡西区(一部を除く)
折尾警察署北九州市八幡西区(一部を除く)、遠賀郡、中間市
八幡東警察署北九州市八幡東区
若松警察署北九州市若松区
戸畑警察署北九州市戸畑区
小倉北警察署北九州市小倉北区
小倉南警察署北九州市小倉南区、京都郡(一部を除く)
門司警察署北九州市門司区
行橋警察署行橋市、京都郡(一部を除く)
豊前警察署豊前市、築上郡
直方警察署直方市、宮若市、鞍手郡
飯塚警察署飯塚市、嘉穂郡
田川警察署田川市、田川郡
嘉麻警察署嘉麻市
宗像警察署宗像市、福津市
粕屋警察署古賀市、糟屋郡
春日警察署春日市、大野城市、筑紫郡
博多警察署福岡市博多区(一部を除く)
中央警察署福岡市中央区(一部を除く)
東警察署福岡市東区
南警察署福岡市南区
西警察署福岡市西区
早良警察署福岡市早良区
城南警察署福岡市城南区
筑紫野警察署筑紫野市、太宰府市
糸島警察署糸島市
博多空港警察署福岡市博多区(一部を除く)
博多臨港警察署福岡市東区(一部を除く)、博多区(一部除く)、中央区(一部を除く)
久留米警察署久留米市(一部を除く)
うきは警察署うきは市、久留米市(一部を除く)
大牟田警察署大牟田市
小郡警察署小郡市、三井郡
朝倉警察署朝倉市、朝倉郡
筑後警察署筑後市、大川市、三潴郡
八女警察署八女市、八女郡
柳川警察署柳川市、みやま市
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