道路使用許可・道路占用許可

道路使用許可について

本来道路は人や車が通る場所である為、道路の使用により交通の妨害や危険を生じさせるものは禁止されています。
ですが本来とは違う用途であっても一定の要件を備えていれば道路使用許可が必要とされる行為として許可されています。

□道路使用許可が必要な行為□

  • 道路における工事または作業
  • 道路に石碑、広告板その他これに類する工作物の設置
  • 道路に露店、屋台その他これに類する店の出店
  • ※祭礼等で一時的な出店に限ります。

    □その他福岡県公安委員会が定める行為□

  • 道路における祭礼行事、デモ行進、パレード等
  • 車両放送
  • 交通頻繁な道路における印刷物等の配布
  • ・・・等

    道路占用許可

    本来道路は、上記のとおり人や車が通る場所です。その為、継続的に使用する場合は許可が必要になります。

    □道路占用許可が必要な行為□

  • 占用する物件が、道路法第32条又は道路法施行令第7条に定められている物件であること
  • (例:電柱、電線、ガス管、工事用板囲、足場等)

  • 道路の敷地外に余地がないため、占用することが、やむを得ないものであること(道路法第33条)
  • 道路法施行令各号で定める基準に適合していること
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