相続・遺言サポート

遺産相続は様々な法律上のルールがあり複雑で手続きに必要な書類書類もたくさんあってどうすればいいのか悩んでしまいます。
当事務所では、相続手続きや遺言書の作成でお困りの方をサポートさせていただきます。

□遺産分割協議書□
遺言書がない場合、法律に定めらた相続人が遺産を相続することになります。
相続人が複数いる場合は相続人全員の共同財産となる為、相続した財産を誰にどのように分けるかを決めるのが遺産分割協議となります。協議する際は相続人全員が参加しなければ無効になるので注意してください。
協議が終わったら相続人の数だけ協議書を作成し全員の署名・押印して各自一通ずつ保管します。

□公正証書遺言□
公正証書遺言は遺言を作成して残す際にほぼ確実で安心できる方法です。
作成方法は公証役場で公証人に作成してもらう遺言書になります。
また、病気や入院中など何らかの事情により公証役場に行けない場合でも公証人に自宅、又は病院等に出張してもらうこともできます。
さらに、遺言を残される方の真意を確保するため2人以上の証人に立ち会ってもらい作成します。
作成された原本は公証役場に保管されるので紛失や汚損などの心配がなくなります。遺言を残される方には原本の代わりに正本が渡されます。もし、正本をなくしてしまっても再交付を受けることができます。
相続時に公正証書遺言は家庭裁判所の検認を受ける必要がないので遺言の執行が迅速にできるため残された方々も安心できます。

□自筆証書遺言□
自筆証書遺言は、内容、日付、氏名、署名を全て自分で書く必要がある遺言書です。パソコンで作成したものや他人が書いたものは無効となります。自分一人でですべてを作成できるため、いつでも作成できるうえに費用も発生しません。
ただし、自分で作成するため法律的に不備がある内容の遺言書を作成してしまう場合があります。
相続時に、家庭裁判所で検認を受ける必要があり時間がかかる場合もあります。

電話番号メール